医薬品副作用被害救済制度



 病院や診療所で処方された医薬品、薬局などで買った医薬品(総合感冒薬。痛み止めなど)を適正に使用した上で副作用がでた場合、それが入院または入院相当の健康被害だったときには、治療費や障害などに年金が支払われます。
 給付の種類と内容は、次のとおりです。

種類と内容
給付の種類説明
医療費 医薬品の副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分。)を実費補償するものです。(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による。)
医療手当 医薬品の副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです。定額。
障害年金 医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです。定額。
障害児
養育年金
 医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです。定額。
遺族年金 生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです。定額。(最高10年間を限度とする。)
遺族一時金 生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです。定額。
葬祭料 医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。定額。


金額
給付の種類 区分 給付額
医療費   健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 (1)通院(入院相当)の場合
1ヶ月のうち3日以上
1ヶ月のうち3日未満
月額    35,600円
 月額    34,030円
(2)入院の場合
1ヶ月のうち8日以上
1ヶ月のうち8日未満 
月額    33,600円
 月額    34,030円
(3)入院と通院(入院相当)がある場合 月額    35,600円
障害年金(1)1級の場合 年額  2,700,000円
(月額   225,000円)
(2)2級の場合 年額  2,160,000円
(月額   180,000円)
障害児
養育年金
(1)1級の場合 年額   844.800円
(月額    70,400円)
(2)2級の場合 年額   675,600円
(月額    56,300円)
遺族年金 10年間を限度として
(ただし、死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合、その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、その期間が7年以上のときは3年を限度として支給されます。)
年額  2,361,600円
(月額   196,800円)
遺族一時金   7,084,800円
葬祭料   201,000円

参考:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/